(1)
独立行政法人住宅金融支援機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害を填補する住宅融資保険を引き受けている。
答え:○
機構は、住宅融資保険法による保険を行う業務(民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて住宅融資保険を引き受ける業務)を行っている(機構法13条1項3号)。
(4)
独立行政法人住宅金融支援機構が買取型の証券化支援事業により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
答え:○
機構が買取型の証券化支援業務により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであることなどの要件に適合するものでなければならない(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書3条1項)。
(6)
独立行政法人住宅金融支援機構は、買取型の証券化支援事業において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。
答え:×
機構が行う買取型の証券化支援業務では、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としていない(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書3条1項参照)。

