いばらの道のようです。
2023(令和5)年試験、50問中30問正解でした。あと6問…惜しいから今年2024年もやってみよう!となりました。
WEB申込が面倒になってました。
2023年は赤ちゃんがいても、資格取れるか?試してみようと始めたんですが、今年はどうも…やる気というか、宅建の勉強時間が取れなかませんでした。
すごい解説ですね。販売士やフォトマスターと違い、メジャー資格だけある。
遺留分の放棄→
遺留分を放棄したら相続権はなくなりますか?
遺留分を放棄しても相続権はなくならない。
そのため、遺留分を放棄しただけであれば、相続権は失われていない以上、その相続人は、法定相続分に相当する遺産を取得できます。
そのため、特定の相続人に財産を一切相続させたくないのであれば、遺留分の放棄をさせるだけでなく、遺言書を作成することが不可欠です。

3日前に気づいても遅いんですが、勉強のやり方がメチャクチャでした。やはり参考書というのはよくできてる。過去問を解いて、どうしてもわからない分野別にすれば良かったです。
あと勉強部屋のありとあらゆる場所に暗記したいノートや資料を貼り付ける方法、昔やってたのに忘れてました。
後悔ばかりですが、きっと大丈夫。
去年はYouTubeあこ課長ばっか見てたんですが、今年は家坂先生ばかりでした。
結果
全然大丈夫じゃなかったです。去年より悪い28点でして、なんという敗北感。言葉にできないほどの悔しさ。
あんなに勉強したのに、ホント馬鹿で、ここ30年で1番合格率が高く、合格者も多かったらしいから、より悔しいです。
あこ課長のほうがいいのか?
民法(総則)
(2)処分を許された財産がなく、法定代理人Bに営業を許されていない未成年者Aが、Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約を締結した場合、AはBの同意を得ずに、単独で制限行為能力を理由としてこの売買契約を取り消すことができる。
答え:○
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる(民法120条1項)。したがって、本問のAは、法定代理人Bの同意を得ることなく、単独で本件売買契約を取り消すことができる。
(8)BがA所有の甲土地の売却についての代理権を授与されている場合、Bはやむを得ない事情があっても、Aの許諾がなければ、さらにCを代理人に選任することはできない。
答え:×
委任による代理人は、①本人の許諾を得たとき、又は②やむを得ない事由があれば、復代理人を選任することができる(民法104条)。したがって、本問のBは、Aの許諾がなくても、やむを得ない事由があるから、Cを復代理人に選任することができる。
民法(債権各論)
売主Aが引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、AB間の売買契約に契約不適合責任を追及できる期間についての特約がないときは、Bは、その不適合を知った時から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければ、Aに対して履行の追完請求をすることはできない。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、一定の場合を除き、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(民法566条)。したがって、本問事例のBは、不適合を知った時から1年以内に契約不適合についてAに通知しなければ、Aに対して履行の追完請求をすることはできない。
AからBに対する負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であっても贈与を解除することができない。
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる(民法550条)。本問の贈与契約は書面によってなされているから、Aは履行前であっても贈与契約を解除することはできない。
AからBに対して甲建物を贈与する旨の書面によらない贈与契約がなされた場合において、AからBへの所有権移転登記が完了しても引渡し前であれば、Aは贈与契約を解除することができる。→×
不動産の贈与契約に基づいてその不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡しの有無を問わず、民法550条にいう履行が終わったものと解すべきである(最判昭40.3.26)。したがって、AからBへの所有権移転登記が完了している本問事例では、Aは贈与契約を解除することができない。
Aが、自己所有の建物について、Bと使用貸借契約を締結した場合、Bは、Aの承諾がなければ、この建物を、Cに転貸して使用収益させることはできない。〇
使用貸借の借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない(民法594条2項)。したがって、本問のBは、Aの承諾がなければ、使用貸借の目的物である建物をCに転貸することはできない。
建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。〇
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない(民法606条2項)。
AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得てその建物をCに転貸し、Cから6か月分の賃料の前払いを受けている。この場合、Cは賃料の前払いをもってBに対抗することができる。×
賃借人が適法に賃借物を転貸したときであっても、転借人は賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない(民法613条1項後段)。したがって、本問のCは、賃料の前払いをもってBに対抗することはできない。
AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得てその建物をCに転貸しているが、Bが、Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を適法に解除した。この場合、Cは、AC間の転貸借契約に基づく転借権をBに対抗することはできない。〇
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最判平9.2.25)。したがって、本問のCは、AC間の転貸借契約に基づく転借権をBに対抗することができない。
Aは、Bの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている。Bがその土地をCに譲渡する場合、賃貸人の義務の移転を伴うから、Bは、その譲渡についてAの承諾を必要とする。×
賃貸された不動産が譲渡された場合、賃借人が民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えていれば、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。したがって、本問のBは、Aの承諾を得る必要はない。
Aが、Bの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合において、CがBからその土地の譲渡を受けた場合、Cは、所有権移転登記をしていなくてもAに賃料を請求できる。×
賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない(民法605条の2第3項)。したがって、本問のCは、所有権移転登記をしていなければ賃貸人たる地位の移転をAに対抗できず、賃料を請求することもできない。賃貸人たる地位が移転することと、それを賃借人に「対抗できるか」の話は分けて考えること。
AとBは、Aを借主、Bを貸主とする建物の賃貸借契約を締結し、Aは敷金として賃料2か月分に相当する額の金銭をBに対して支払ったが、Aは1か月分の賃料を滞納している。この場合、Aは、Bに対して敷金を滞納している賃料の弁済に充てるように請求することができる。×
「賃貸人」は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。これに対して、「賃借人」は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない(民法622条の2第2項)。これを認めると、賃借人が担保を減ずることができることになってしまう。したがって、本問のBは敷金を滞納賃料の弁済に充てることができるが、Aから充当を請求することはできない。
Aが建築業者Bに請け負わせて住宅を建築した場合、原則として、Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は同時履行の関係に立つ。
請負契約の報酬は、物の引渡しを要しないときを除き、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない(民法633条、大判大5.11.27)。したがって、本問のAの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から「5年間」行使しないときは、時効により消滅する(民法724条の2)。
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る(最判昭37.9.4)。したがって、本問のBは、Aの不法行為により損害が生じたとき以後の遅延損害金を請求することができる。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をした場合において、Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属するものと認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負う。
ある事業のために他人を使用する者は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときを除き、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。ここにいう「事業の執行について」とは、行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと見られる場合を含む(最判昭40.11.30)。つまり、実際は異なっていたとしても、見た目が事業の執行について行っていたように見えればよい。したがって、本問のAは、Cに対して使用者責任を負う。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をした場合において、AがBの行為につきCに対して損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意又は重大な過失があったときでなければ、AはBに対して求償権を行使することができない。
使用者責任に基づき被害者に損害賠償をした使用者から被用者に対する求償権の行使について、被用者の故意又は重過失は要件とされていない(民法715条3項)。したがって、本問のAは、Bに故意又は重過失がなくても求償権を行使できる。
民法(相続)
(6)Aが死亡し、その子B、C、Dが共同相続し、相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1をEに譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、そのEに対抗できる。
答え:×
相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない(最判昭46.1.26)。したがって、本問のBは、Eに自己の単独所有権を対抗することはできない。
配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の終身の間である。しかし、遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるときには、その定めるところによる(民法1030条)。
借地借家法
(1)Aが所有する甲土地を、Bに一時使用目的で賃貸する場合、借地借家法の規定は適用されない。
答え:○
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地借家法の規定は適用されない(同法25条)。
8)Aはその所有地を、Bに対して建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借権を設定した場合において、Bが当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物をAの承諾を得ることなく新たに築造したときは、Aは、無断築造を理由として契約を解除することができる。
答え:×
借地上の建物が滅失しても、借地契約の存続期間内であれば、借地権は存続する。したがって、本問のBは、Aの承諾を得ることなく建物を再築できる。ただし、Aの承諾がなければ、建物の再築による借地契約の存続期間の延長は認められない(借地借家法7条1項)。
契約の更新後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる(借地借家法8条1項)。この場合、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から「3か月」を経過することによって消滅する(同条3項)。
(11)建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が地震によって全壊した場合でも、借地権者は、その土地上に全壊した建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、建物を再築するまで借地権を第三者に対抗することができる。
答え:×
借地権者が登記をした借地上の建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権者は、建物の滅失があった日から「2年間に限り」借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法10条2項)。建物を再築するまでではない。
(13)建物の所有を目的とする土地の賃借人Aから、賃貸人Bの承諾を得て土地を転借したCは、自ら対抗力を備えていなくても、Aが登記のある建物を所有しているときは、転貸人たるAの賃借権を援用して転借権を第三者Dに対抗することができる。
答え:○
土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立していれば、転借人は、賃借人(転貸人)がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を主張できる(最判昭39.11.20)。したがって、本問のCは、Aの賃借権を援用して転借権を第三者Dに対抗できる。
(18)
Aが所有する建物を、Bに賃貸する契約を締結する場合において、その存続期間を9か月と定めたときは、その契約が定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約以外であれば、その存続期間は1年とみなされる。
答え:×
期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法29条1項)。したがって、本問の賃貸借契約は、期間の定めがないものとみなされる。
(19)
AとBの間の期間の定めのあるA所有の建物の賃貸借契約において、Aが、期間満了の1年前から6か月前に更新しない旨を通知するとともに、Bが建物を明け渡すのと引換えに立退料を支払う旨を申し出たときは、Aの更新拒絶には正当の事由があるとみなされ、賃貸借契約は当然に更新されない。
答え:×
建物の賃貸人からの更新拒絶の通知には正当の事由が必要である。この正当の事由は、建物の賃貸人及び賃借人、転借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、判断される(借地借家法28条)。本問のような立退料の支払いの有無は、正当の事由の判断の一要素として考慮されるだけであって、立退料の支払いの申出があるというだけで、直ちに正当の事由があるとみなされるわけではない。
(21)
賃貸人Aと賃借人Bは、一時使用目的ではない期間の定めのない建物の賃貸借契約を締結した。この場合、Bはいつでも解約の申入れができるが、Aは賃貸借契約の締結後相当の期間を経過してからでなければ解約申入れをすることができない。
答え:×
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる(民法617条1項柱書)。したがって、本問の場合、Bだけではなく、Aもいつでも解約申入れをすることができる。
(38)
契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する旨の特約のある期間の定めがある建物の賃貸借契約を、契約書を作成して締結する場合、別途契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する旨を記載した書面を作成する必要はない。
答え:×
定期建物賃貸借契約を締結する際に必要とされる契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する旨を記載した書面は、賃借人が、その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要する(最判平24.9.13)。
(39)
AB間の定期建物賃貸借契約に一定の期間賃料を減額しない旨の特約がある場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、賃借人Bは、賃貸人Aに対して賃料の減額を請求することができる。
答え:×
定期建物賃貸借契約に、借賃の改定に係る特約がある場合には、借地借家法の借賃増減請求権に関する規定は適用されない(借地借家法38条9項)。したがって、本問のBは、賃貸人Aに対して賃料の減額を請求することはできない。
区分所有法
(8)
区分所有者の管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
答え:×
区分所有建物の管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨、並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる(区分所有法47条1項)。現行法では、区分所有者の数が30名以上であることは要件とされていない。
(9)
区分所有建物の規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数の多数による集会の決議によってしなければならない。
答え:×
区分所有建物の規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってしなければならない(区分所有法31条1項)。
(10)
区分所有建物の管理者は、区分所有者全員が閲覧しやすい場所に規約を保管しなければならない。
答え:×
区分所有建物の管理者があるときは、管理者が規約を保管し(区分所有法33条1項)、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(同条3項)。
(11)
区分所有建物の管理者がなく、規約に集会の招集に関する定めがないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。
答え:○
区分所有建物の管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる(区分所有法34条5項)。
(12)
区分所有者の集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならず、この期間は、規約で伸縮することはできない。
答え:×
区分所有者の集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。また、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。
(17)
区分所有者の集会の議事は、建物の区分所有等に関する法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
答え:○
区分所有者の集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(区分所有法39条1項)。
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる(区分所有法45条1項本文)。過半数の承諾ではない。
(19)
区分所有建物の専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者が集会において議決権を行使することができる。
答え:×
区分所有建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならず(区分所有法40条)、各共有者がそれぞれ集会において議決権を行使することはできない。
区分所有者の集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず(区分所有法42条1項)、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない(同条3項)。区分所有者全員ではない。
不動産登記法
(2)
土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
答え:○
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人は、所有権の保存の登記を申請することができる(不動産登記法74条1項1号)。
(3)
抵当権及び賃借権は登記できる権利に含まれるが、配偶者居住権は含まれない。
答え:×
登記できる権利には、①所有権、②地上権、③地役権、④先取特権、⑤質権、⑥抵当権、⑦賃借権、⑧配偶者居住権などがある(不動産登記法3条)。
(4)
建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1か月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
答え:○
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
(5)
権利に関する登記は、登記権利者の利益を保護するためのものであるから、その申請は、登記権利者が単独で申請することができる。
答え:×
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条:共同申請の原則)。
(6)
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、権利に関する登記であるから、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。
答え:×
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)。
(8)
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合、その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記権利者及び登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
答え:×
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合、その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、一定の場合を除き、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない(不動産登記法22条)。登記権利者の登記識別情報を提供する必要はない。
(9)
不動産の表示に関する登記、又は権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
答え:×
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報(登記原因証明情報)を提供しなければならない(不動産登記法61条)。つまり、登記原因証明情報を提供しなければならないのは権利に関する登記を申請するときであり、表示に関する登記を申請するときには、登記原因証明情報を提供する必要はない。
(14)
相続による所有権の移転登記がされた後に、遺産の分割があったときは、その遺産の分割によって法定相続分に相当する所有権を取得した者は、その遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない。
答え:×
相続等による所有権の移転の登記がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を「超えて」所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第2項)。
(15)
相続等による所有権の移転の登記を申請する義務を負う者が、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出たときは、相続等による所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる。
答え:○
相続等による所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができ、この申出をした者は、一定の場合を除き、相続等による所有権の取得に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる(不動産登記法76条の3第1項、2項)。
(16)
所有権の移転に関して請求権を保全しようとする場合には、仮登記をすることができ、仮登記に基づき本登記をしたときは、その本登記の順位は、仮登記の順位になる。
答え:○
権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするときは、仮登記をすることができ(不動産登記法105条2号:2号仮登記)、仮登記に基づいて本登記をした場合は、その本登記の順位は、仮登記の順位による(同法106条)。
甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
×
Bは甲土地に対して抵当権を有しているに過ぎず、甲土地上の建物について何らの権利を有していません。
したがって、甲土地上の建物が焼失して火災保険に基づく損害保険金が発生したとしても、Bは、損害保険金を請求することができません。
都市計画法
(5)
市街化区域については、少なくとも用途地域を定める。これに対して、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない。
答え:○
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている。これに対して、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされている(都計法13条1項7号)。
(9)
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内に指定される地域地区であるから、原則として用途地域を定めない市街化調整区域にも指定することができる。
答え:×
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であるが、市街化調整区域に指定することはできない(都計法9条15項)。
(11)
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図る地域であるから、義務教育施設を定めなくてもよい。
答え:×
住居系の用途地域には、義務教育施設を定めなければならない(都計法13条1項11号)。したがって、準住居地域には義務教育施設を定めなければならない。
(13)
市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。
答え:○
市街化調整区域内において定めることができる地区整備計画からは、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度は除外されている(都計法12条の5第7項)。
(14)
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、都道府県と市町村が協議の上で定めた都市計画が優先するものとする。
答え:×
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする(都計法15条4項)。
(16)
市街化調整区域において、規模が1,000㎡未満の開発行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要はない。
答え:×
市街化調整区域内で行われる開発行為には、小規模開発の例外は設けられていない。したがって、市街化調整区域内においては、開発行為の規模にかかわらず、都道府県知事の許可を受けなければ、開発行為をすることができない。規模が1,000㎡未満の開発行為について開発許可が不要になるのは、市街化区域である(都計法29条1項1号、同法施行令19条1項)。
(17)
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う規模が1,500㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:○
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものをしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない(都計法29条1項2号)。しかし、市街化区域内において行う開発行為には、この農林漁業用建築物を建築するための開発行為の例外は適用されない。したがって、本問事例の場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(23)
開発区域が2以上の都府県にわたる開発行為は、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければすることはできない。
答え:×
開発区域が2以上の区域にわたる開発行為であっても、開発許可をするのは都道府県知事である(都計法29条1項)。国土交通大臣ではない。
(27)
市街化調整区域内にある開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物であっても、都道府県知事の許可を受けなければ、新築することはできない。
答え:×
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域「以外」の区域内においては、次の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物等の建築等をしてはならない(都計法43条1項)。
①都市計画事業の施行として行う建築物等の建築など
②非常災害のため必要な応急措置として行う建築物等の建築など
③仮設建築物の新築
④農林漁業用建築物の建築
⑤公益的建築物の建築
⑥通常の管理行為、軽易な行為
建築確認のポイント一覧
建築確認を受けなければならないのは「建築主」
検査するのが「建築主事」または「指定確認検査機関」(役所)
200㎡超の特殊建築物を新築等する場合、建築確認が必要
3階以上 or 延べ面積500㎡超 or 高さ13m超 or 軒高9m超 の木造建物を新築する場合、建築確認が必要
2階以上 or 延べ面積200㎡超の木造以外の建物を新築する場合、建築確認が必要
類似の用途変更(劇場→映画館、ホテル→旅館など)は建築確認不要
防火地域外、かつ、準防火地域外で、床面積が10㎡以内の増築・改築・移転であれば、建築確認不要
建築基準法
(1)
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物であっても、大規模の修繕をしようとするときは、建築確認を受けなければならない。
×
答え:×
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などとして指定され、又は仮指定された建築物には、建基法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない(建基法3条1項)。したがって、文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物であれば、建築確認を受けることなく大規模修繕をすることができる。
(7)
建築主は、建築確認を受けて行われる工事に、特定工程が含まれる場合、その特定工程に係る工事を終えたときは、その特定工程に係る工事を終えた日から7日以内に、建築主事等の検査を申請しなければならない。
答え:×
建築主は、建築確認を受けて行われる工事に、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する一定の工事の工程などの工程(特定工程)が含まれる場合において、その特定工程に係る工事を終えたときは、その特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、建築主事等の検査を申請しなければならない(建基法7条の3第1項、2項:中間検査)。7日以内ではない。
(8)
建築主は、建築確認を受けて行われる工事を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。
答え:○
建築主は、建築確認を受けて行われる工事を完了したときは、工事が完了した日から「4日」以内に建築主事等に到達するように、建築主事等の検査(完了検査)を申請しなければならず(建基法7条1項、2項)、建築主事等若しくは検査実施者は、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない(同条5項)。
(10)
延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
答え:×
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならないのが原則であるが、耐火建築物又は準耐火建築物などは、防火壁又は防火床によって区画する必要はない(建基法26条)。
(11)
高さ30mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
答え:○
高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない(建基法33条)。本問の建築物は高さ20mを超えているので、避雷設備が必要となる。
(13)
建築物の3階以上の階には、必ず非常用の進入口を設けなければならない。
答え:×
建築物の「高さ31m以下の部分」にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない(建基法施行令126条の6)。
(14)
共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
答え:×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室などには、非常用の照明装置の設置が義務付けられているが、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室、学校等などは、非常用の照明装置の設置義務が免除されている(建基法施行令126条の4第1項)。
19)
石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、建築材料に添加することが全面的に禁じられている。
答え:×
石綿(アスベスト)及びクロルピリホスは、建築材料に添加することが全面的に禁じられている(建基法28条の2、同法施行令20条の6)。これに対して、ホルムアルデヒドは、使用面積などの規制がなされているだけであり、一定の技術的基準を満たせば建築材料として使用することもできる(同法施行令20条の7)。
(20)
都市計画区域の指定により、建築基準法のいわゆる集団規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定があれば、建築基準法上の道路となる。
答え:×
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、又は建基法の規定に基づく条例の制定若しくは改正により、建基法の集団規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定が「なくても」建基法上の道路である(建基法42条1項3号:3号道路)。
(25)
工業地域内においては、特定行政庁の許可を受けなければ幼稚園は建築できないが、幼保連携型認定こども園は特定行政庁の許可を受けなくとも建築できる。
答え:○
工業地域及び工業専用地域には、特定行政庁の許可を受けなければ、幼稚園は建築できないが、幼保連携型認定こども園は特定行政庁の許可を受けなくとも建築できる(建基法48条12項、同法別表第二(を)項)。
(27)
ホテルは、第一種・第二種低層住居専用地域には、特定行政庁の許可を受けなければ建築できないが、第一種・第二種中高層住居専用地域には、特定行政庁の許可を受けなくとも建築できる。
答え:×
ホテル、旅館は、特定行政庁の許可を受けなければ、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には、建築できない(建基法48条1項~13項、同法別表第二(い)項~(わ)項)。
(29)
都市計画区域内においては、卸売市場は、特定行政庁が都市計画上支障がないと認めて許可していないものであっても、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものであれば、新築し、又は増築することができる。
答え:○
都市計画区域内において、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物を新築又は増築できる場合は、以下のとおりである(建基法51条)。
①都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの
②特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合
③政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合
(30)
建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物には、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限は適用されない。
答え:×
建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物の建蔽率は、都市計画で定められた建蔽率の限度に10の1を加えた数値が建蔽率の限度となる(建基法53条3項1号イ)。
(31)
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
答え:○
建蔽率の限度が10の8とされている地域にある防火地域内にある耐火建築物等には、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)の制限は適用されない(建基法53条6項1号)。商業地域内の建築物の建ぺい率は10分の8であるから、商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
(32)
建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。
答え:×
前面道路の幅員が12m未満であるときに、その幅員によって制限されるのは容積率である。建蔽率ではない(建基法52条2項)。
(33)
第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、特定行政庁により定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
答え:×
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する「都市計画」において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建基法55条1項)。
(34)
第一種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.5m又は1m以上でなければならない。
答え:○
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)の限度を都市計画により定める場合においては、その限度は、1.5m又は1m以上でなければならない(建基法54条1項・2項)。
(36)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)が適用される。
答え:×
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、絶対高さの制限により建築物の高さが10m又は12mに制限され、北側斜線制限や日影規制が厳しいため、隣地斜線制限を適用する必要性が乏しい。そのため、隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の用途地域で適用される(建基法56条1項2号)。
(38)
商業地域には、日影規制(建築基準法56条の2第1項の規制をいう、)の対象となる区域を指定することはできない。
答え:○
日照時間について神経質になる必要がない商業地域、工業地域、工業専用地域には、日影規制の対象となる区域を指定することはできない(建基法56条の2第1項)。
(39)
準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡の事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。
答え:×
準防火地域内では、3階建ての建築物は、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物、又は延焼防止建築物とする必要がある(建基法61条1項、同法施行令136条の2第1号)。本問の建築物は延べ面積が1.000㎡であるから、必ずしも耐火建築物とする必要はない。
(40)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制できる性能を持つ防火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
答え:×
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火」構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建基法63条)。耐火構造とは、火災による倒壊、及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能に適合する構造のことをいい(同法2条7号)、本問のような防火構造とは異なる。
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