建築基準法(宅建合格への道②)

https://e-takken.tv/h29-17/
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1.都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
1・・・誤り
都道府県知事は、盛土規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって一定基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。つまり、造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内で定めることはできないので、本肢は誤りです。

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません(建築基準法26条本文)。
ただし、建築物が耐火建築物又は準耐火建築物の場合は例外で、防火壁等で区画する必要がありません(同条1号)。

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