景表法・公正競争規約
道路法18条1項の規定により道路区域が決定され、又は都計法20条1項の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地についてはその旨を特定事項として明示する義務がある(公正競争規約施行規則7条(3))。
(2)
不動産の取引に係る広告においては、一定の場合を除き、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない。
答え:○
建基法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、建築する建物が同法43条2項各号の規定に該当することとなる場合を除き、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条)。
(3)
不動産の取引に係る広告においては、建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない。
答え:○
建基法40条の規定に基づく地方公共団体の条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(5))。
(4)
不動産の取引に係る広告においては、傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね50%以上を占めるときは、マンションの場合であっても、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。
答え:×
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね「30%」以上を占める場合には、「マンション」及び「別荘地」等を「除き」、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(9))。
(6)
不動産の取引に係る広告においては、土地ががけの上又はがけの下にあるときは、そのがけが擁壁によっておおわれているか否かにかかわらず、その旨を明示しなければならない。
答え:×
土地が擁壁によって「おおわれない」がけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示し、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(11))。
(7)
不動産の取引に係る広告においては、土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨を明示すれば足り、その面積までを表示しなくてもよい。
答え:×
土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示し、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(12))
地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示するとともに、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(13))。
(10)
不動産の取引に係る広告においては、取引に際して国土利用計画法による許可を必要とする場合はその旨を明示して表示しなければならないが、同法による事前届出を必要とする場合にはその旨を明示する必要はない。
答え:×
国土法による許可又は事前届出を必要とする場合は、その旨を明示して表示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(16))。
土地が擁壁によって「おおわれない」がけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示し、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(11))。
(11)
不動産の取引に係る広告においては、取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」の別をこれらの用語を用いて表示しなければならず、「媒介」を「仲介」という用語で表示することはできない。
答え:×
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければならない(公正競争規約施行規則9条(1))。
(13)
不動産の取引に係る広告において、自動車による所要時間を表示する際に表示する道路が高速自動車国道であって、周知のものであっても、有料である旨の表示を省略することはできない。
答え:×
自動車による所要時間を表示する際に表示する道路が高速自動車国道であって、周知のものであるときは、有料である旨の表示を省略することができる(公正競争規約施行規則9条(10)ただし書)。
面積は、メートル法により表示しなければならず、1㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる(公正競争規約施行規則9条(13))。
(17)
不動産の取引に係る広告において、温泉について表示する際に、源泉に加温したものについてはその旨を明示しなければならないが、源泉に加水しただけのものについては表示する必要はない。
答え:×
温泉法による温泉については、次に掲げる事項を明示して表示することとされている。
①温泉に加温したものについては、その旨
②温泉に加水したものについては、その旨
③温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨
④共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合は、その旨(公正競争規約施行規則9条(26))
(18)
不動産の取引に係る広告において、土地の価格について表示するときは、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他宅地造成に係る費用を含めて表示しなければならない。
答え:○
土地の価格は、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他宅地造成に係る費用(これらの費用に消費税及び地方消費税が課されるときは、その額を含む。)を含めて表示しなければならない(公正競争規約施行規則9条(34))。
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