宅建 建築基準法(宅建合格への道②)
1.都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災...
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